第1章 名称及び事務局
第1条 本会は滋賀放射線治療連絡協議会と称する。
第2条 本会の事務局は、当面の間、下記におく。
滋賀県立成人病センター放射線治療科
事務連絡責任者:放射線治療科長
〒524-8524 滋賀県守山市守山5-4-30
TEL 077-582-5031, FAX 077-582-5426
第2章 目的及び事業
第3条 本会は滋賀県下における放射線治療に関する臨床レベルの向上と均てん化、及び学術の進歩と、その推進普及を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 放射線治療に関する研究発表会、研修会の開催
- 放射線治療に関する情報、資料の交換
- 共催会合の開催
- その他本会の目的達成のため必要な事業
第3章 会員
第5条 会員は、本会の趣旨に賛同し入会したものをもって会員とする。
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の手続きを行うこととする
第7条 会員は、研究発表会に研究成果を発表できる。
第8条 会員は、次の場合にその資格を喪失するものとする。
- 退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
- 死亡または失踪宣言のとき。
- 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったと世話人会が 決定したとき。
第4章 役員
第9条 本会に下記の役員をおく。
- 代表世話人
- 世話人(参加各施設から医師1名、技師その他1名を原則とする)
第10条 本会の役員は次の規定により選出する。
- 代表世話人は世話人の中から世話人会で選出する。
- 世話人は本研究会発足時の世話人を基とし、世話人の推薦により世話人会の議を経て委嘱するものとする。
第11条 本会の役員は次の職務を行う。
- 代表世話人は本会を代表し、会務を統括する。
- 世話人は会則に従い重要事項を協議決定し、会務を遂行する。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第5章 会議
第13条 本会の会議は次のとおりとする。
- 世話人会
第14条 世話人会は本会の運営及び事業につき企画し処理する。世話人会は会務を監査する。世話人会は年1回以上随時開催し、代表世話人がこれを召集する。
第6章 会計
第15条 本会の経費は、世話人会で定める会費、寄付金等をもって充当する。
第16条 本会の会計は事務局が担当管理する。
第17条 本会の会計は、研究会開催ごとに会計報告を作成し、世話人会で承諾を得るものとする。
第7章 会則の変更
第19条 本会の会則は世話人会の承認を経て改定することができる。
第8章 補則
第20条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し、必要な事項は世話人会の 議を経て別に定める。
付則
この会則は平成21年05月16日より施行する。
改訂 平成24年01月21日